不夜城氏よりお題頂戴。いつのまにか日本法人なんてできてたのね。似たような会社は10社くらいあるらしい。
野暮な興味で書くとやはり、ほんとに所有権を主張できるのかってことだよね。一番身近な月でも、不動産としての価値が出てくるのは曾孫の代でもおっつかないだろうけど。
ぐぐって見ると、記述されているサイトはあんがい少ない。
ルナエンパシー
で、ちょっと関連しそうな文章を探してみた。
宇宙条約
第二条【領有の禁止】
月その他の天体を含む宇宙空間は、主権の主張、使用若しくは占拠又はその他のいかなる手段によつても国家による取得の対象とはならない。
第六条【国家の責任】
条約の当事国は、月その他の天体を含む宇宙空間における自国の活動について、それが政府機関によつて行われるか非政府団体によつて行われるかを問わず、国際的責任を有し、自国の活動がこの条約の規定に従つて行われることを確保する国際的責任を有する。月その他の天体を含む宇宙空間における非政府団体の活動は、条約の関係当事国の許可及び継続的監督を必要とするものとする。国際機関が月その他の天体を含む宇宙空間において活動を行う場合には、その国際機関及びこれに参加する条約の当事国の双方がこの条約を遵守する責任を有する。
第十一条 人類の共同遺産
1 月およびその天然資源は、人類の共同遺産である。
2 月は、どんな手段であっても国の所有物にはならない。
3 月の表面、地下、あらゆる場所は、国を含むどんな団体、または個人の
所有物にはならない。
科学調査の為、機材を設置しても、その事によりその場所が所有される
事はない。
で、もうひとつの宇宙条約のほうだけど、こちらは国の所有は禁じているけど個人の所有に関しては記述がない。この記述がないってところが肝で、月や火星上の土地に対して「ここはオラんだ」って主張するだけなら、別に違法じゃないだろうっていう考えだね。たださ、個人の所有を誰が保障するかというとコレはけっきょく、国家なんだよね。
国家が領有できない土地を個人的に所有できるか?ってテーマで考えるとこんなのが見つかった。
天体の土地売買の法的評価
つーことで、なんだかすごく無味乾燥な結果がでました。
野暮はコレだからいけませんな。
もっとも、ちゃんとルナエンパシーのサイトにこう書いてある。
★アメリカLunar Embassy社の権利に対する主張を日本語に訳したものです
つまり現在、世界的に地球圏外の財産について、法的な整備が整っていない状況なのです。もちろん今後、世界的に法律を整備しようとなった場合、権利の保証はありません。(30日の返金保証を除いて)
権利の保障はないんだってさ。ちゃんと書いてあんじゃん。
月の土地を買った人でも、やっぱりなんかしら半信半疑なところあるんじゃないかな。
「月買っちゃった」って友達に言うネタとしての面白さ。
それと、「こどもぎんこうのおかね」をおもちゃ屋で買うノリで、地球外の土地の権利書を発行してもらうのも楽しいかも。
それの手数料が3000円で、ほんとに所有権主張できるかどうかわかんない。
でも是非をいうより、イベント自体を楽しんだ方がいいよね。
クリスマスだって、サンタがいるいないで議論するより、そのままを楽しんだ方が楽しめそう。
とはいうものの議論が楽しいという側面も。
今回本当に権利が主張できるのだろうか? ってことだけでもかなりあちこちで話題になってるし。
ここでも、それが話題だしw
本当に所有権がどうなるのか。
今のところsnjx意見でもルナエンバシーに分が悪いこととなってる。
それは同意。
そもそもルナエンバシーが月なら、俺は冥王星の土地を主張するよって言えば主張できてもおかしくないしなー。
まるで、子供が
「じゃんぐるじむとーった」
「じゃ、ぼくぶらんことーった」
ってなノリだよな。
普通に考えればばかげた主張にすぎない。
だけど、100年経ったときにどうなるだろう。
ルナエンバシーで買った人、その土地を相続した子、孫。
なんだかんだで、権利書を持った人間が仮に30億人くらいにでもなって一斉に権利を主張したら、単にバカらしいでは済まないような気がする。
ま、そんなことはほとんどありえないとは思うけど、全く可能性がないとも言い切れないのが、妙なところだ。
もめたらもめたでやじうま的に楽しいかも。
考えてみれば3000円で、すぐ元とれそう。
買うか? ……でもやっぱ買うのヤダw
承知さえしとけば買うのも楽しいと思うよ。
買ってみて、ぜひ、月面の経済的価値が出てくるはずの未来に、子孫に所有権の確認裁判を起こすように遺言してくれ。
Posted by: snjx : 2004年06月28日 01:23